SP解決センター 離婚相談センター

SP解決センター 離婚相談センター
トップ離婚とは離婚の条件離婚トラブルSP解決センターについて無料相談
離婚トラブル 生活費を援助してくれない
トップ >離婚トラブル >生活費を援助してくれない

トラブルFさん 35歳女性
現在、夫と別居しています。半年ほど前に夫の浮気が発覚し、問い詰めたところ夫は「しばらく距離を置きたい」と出て行ってしまいました。
一時は感情的になったものの、私としては離婚する気は全くありません。夫の気持ちが落ち着くまで待って、また一緒に暮らすつもりでいました。ところが、別居してから生活費が支払われません。私は主婦で収入がないことを知っているのにも関わらず、一円も援助しないのは酷すぎると思います。
夫に連絡しようとしても、電話に出なかったり居留守を使われて困っています。何とかして生活費を払ってほしいのですが、方法はあるでしょうか?

当センターの見解
当センターの見解
別居中の夫婦において、非常に多いトラブルです。この場合、夫は離婚を前提に考えていて、離婚届に印鑑を押させる目的で生活費を振り込まない場合がほとんどです。
しかし、別居状態でも夫婦である事には変わりはありません。法律上の婚姻関係にある限り、夫には婚姻費用の分担義務が生じます。この婚姻費用が生活費です。
生活費の請求範囲は「自分の生活を維持するものと同程度の生活費を被扶養者(妻や子供)に保持させる範囲」と言われています。つまり、給料の高い夫は別居している妻に対しても高額な生活費の援助をしなければなりません。また請求できる具体的な項目は「衣食住に要する費用」「医療費」「子供の養育費」「子供の教育費」はもちろん「交際費」も請求できます。
夫が生活費を援助してくれないのでしたら、なるべく早いうちに、内容証明などで婚姻費用の請求をするべきです。それでも支払わない場合は、裁判所に分担を求めることもできます。弊社では婚姻費用分担に関するサポートも行っておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
トラブル一覧へ戻る
pageup
離婚問題についてのご相談、お気軽にお電話ください。24時間年中無休フリーダイヤル 東京新宿店 0120-73-4433 東京中央店 0120-26-4433 大阪店 0120-78-4433
離婚とは離婚の条件離婚トラブルSP解決センターについて離婚問題についてのご相談、お気軽にお電話ください。24時間年中無休フリーダイヤル 東京新宿店 0120-73-4433 東京中央店 0120-26-4433 大阪店 0120-78-4433