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離婚とは
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離婚の種類離婚とは、婚姻の解消方法の一つです。
離婚する方法としては、まず夫婦間の話し合いによる協議離婚があります。
話し合いがうまくいかない場合、すぐに離婚を求める訴訟を起こすことはできず、まず調停を申し立てないといけません(調停前置主義)。
調停が成立すれば離婚となり、これを調停離婚といいます。もし調停が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚を申し立てることができます。これが裁判離婚です。

協議離婚 双方の合意によって婚姻を解消すること。離婚届を市区町村役場に届け出、受理されて成立します。本籍地以外の役場の場合は、戸籍謄本の提出を求められることが多いようです。
調停離婚 家庭裁判所に夫婦関係調停(いわゆる離婚調停)を申し立て、双方の合意が調停調書に記載されたときに成立する離婚。市区町村役場への届け出は調停成立から10日以内とされています。
裁判離婚 裁判所の判決によって離婚すること。民法で定める以下の離婚原因がなければ認められません。
◆配偶者に不貞行為があった場合
◆配偶者から悪意で遺棄された場合(同居や生活費負担の拒否など)
◆配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
◆配偶者が極度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
◆上記以外に、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
離婚原因があったとしても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚が認められないこともあります。

協議離婚のポイント協議離婚は最も簡単な離婚の手続きです。時間や費用が節約できるという面からも、多くの夫婦が協議離婚を採用しています。
ですが、安易であるがゆえに離婚後にトラブルを招きやすいのも事実です。離婚前に各問題を十分に話し合うことが何よりも大事です。
・ 離婚後不安なことは、きちんと話し合っておく。
・ 一度離婚した後は、小さな事をあとで蒸し返さない。
・ お互いに納得できるように、時には相手の意見も尊重する。
・ 金銭のやりとりは基本的に離婚と同時ですること。
・ 書類作成は専門家に任せる。

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